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シロアリ被害等の原状回復費用は雑損控除が適用できます
住んでいる木造家屋がシロアリの被害にあった場合にかかった費用は、災害関連支出にあたるので、所得税の雑損控除が適用できます。
それ以外の災害でもこの控除額を利用することにより、所得税の還付や減額を受けられますので、該当する場合には確定申告をしましょう。
本人や家族の資産が災害や盗難、横領などにより損害を受け、損失額がある一定を超える場合には所得の合計額から控除できるというものです。
シロアリによる家屋の被害も資産の損失に認められていますので(所得税法施行令第9条に定める害虫による災害)、駆除にかかった費用と修繕費用は、ある一定以上の額が所得額から差し引くことができます。
注意が必要なのは、予防処置に対してはこの雑損控除の対象にならないということです。
シロアリの被害がないけれど隣でシロアリが出たから予防してもらったというケースは残念ながら対象になりません。
また、現在主流となっている駆除と予防の区別がない(駆除と予防を一緒に行う)対策でもこの雑損控除の対象にはなりません。
この場合は駆除で要した費用と予防で要した費用を分ける必要があります。
当社の対策では予防と駆除は明確に分けていますので駆除のみを行った場合は雑損控除として申告することができます。
雑損控除の金額は以下①と②のいずれか大きいほうが控除額になります。
① 控除額 = 損失金額 - 保険などから補てんされる金額 - (総所得金額×10%)
② 控除額 = 損失金額 - 保険などから補てんされる金額 - 5万円
損失金額はシロアリ被害の場合、駆除費用と、修繕も行った場合はその合計の金額になります。
・例 駆除費用が5万円、修繕費用が10万円、保険などからの補てんがなく、総所得金額が50万円以上の場合
控除額 = 5万円(駆除費用) + 10万円(修繕費用) - 5万円 = 10万円
実際に減額される金額は所得税率、住民税率などによってかわります。
基本的にはシロアリ駆除及び修繕の領収書があれば申告できます。場合によっては被災の証明書となるようなものが必要となるかもしれませんがその場合は当社で発行する点検報告書、もしくは施行報告書を添付すればだいじょうぶです。
必要なもの
・シロアリ駆除及び修繕の領収書
・被災したことの証明書(場合により)
年末調整をうけた会社員の方でも確定申告を行なえば控除されます。
1)雑損控除とは?
雑損控除とは、災害、盗難または横領により資産に損失が生じた場合に、一定金額を所得から控除することを認めるものをいいます。
2)対象となる災害とは?
①震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害
②火災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害
③害虫(シロアリとか)、害獣その他の生物による異常な災害
3)雑損控除の計算式
次のうち、いずれか多い金額を所得から控除することができます。
① 差引損失額※-総所得金額等の合計額×10%
② 差引損失額※のうち災害関連支出の金額-5万円
※差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-受取保険金額
4)損害金額とは
災害を受けた資産の損失が生じたときの直前におけるその資産の価額をいいます。「直前におけるその資産の価額」とは同じ資産を現在購入したときの価額から償却分を控除した価額をいいます。
5)災害関連支出の額とは?
災害により住宅家財等が滅失又は損壊したことにより、住宅家財等の取壊し又は除去費用、原状回復費用、被害拡大を防止するための費用をいいます。
6)シロアリ被害の場合
シロアリ被害にあい、台所や風呂場の修理に20万円、駆除に10万円を支出した場合。
シロアリによる被害は、予測困難で偶発性が強いため、害虫による異常な災害に該当します。台所や風呂場の修理代は原状回復に当たり、駆除費用は被害拡大を防止するための費用に該当するため、合計30万円は雑損控除の対象となります。
これに対して、シロアリ発生を防止するために予防的に行う薬剤の散布は、将来被害が発生するかどうか不明なところから、雑損控除の対象とはなりません。
また災害の場合、その災害により直接被害を受けた資産の金額はもちろんですが、災害後1年以内にその災害に関連して支出する費用なども対象となります。例を挙げると、台風が通過した後の土砂や障害物を除去するための費用や、火事の場合に類焼者に支払う賠償金などが挙げられます。
プログラントではお客様第一主義としています。
ヤマトシロアリの羽アリが4~5月は発生する時期になります。
お客様のご要望に出来るだけ添えられるよう休日・営業時間外でも対応できる体制を整えています。
羽アリ・シロアリの無料点検で大切なお住まいの状態を把握されておけば安心です。
点検についてはシロアリ防除の資格保有者がお伺い致します。
デジカメで床下の状況を写真に撮り、テレビで確認が出来、お客様に分かりやすい詳細の説明を致しますのでご安心下さい。
問合せにつきましては、弊社ホームページのお問合せフォームに記入して頂くか、
お気軽にお電話下さい。
※1年に1度の定期点検・再発時無料再消毒付き
※社団法人日本しろあり対策協会認定防除資格者がお伺い致します。
害獣・害虫・害鳥のスペシャリスト
株式会社プログラント 代表取締役日本有害生物対策協会 理事
藤井 靖光
【取得資格】
・公益社団法人 日本しろあり対策協会シロアリ防除士13510
・公益社団法人 蟻害腐朽検査士 熊本県-17-0042
・公益財団法人 文化財虫菌害防除作業主任者
・公益財団法人 防除作業監督者 防第16447号
・一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会
・住宅基礎コンクリート保存技術士J21-0211
・一般社団法人 熊本県労働基準協会 特定化学物質四アルキル鉛等 作業主任者 第4350号
・建築物ネズミ昆虫等防除業 熊市保30ね第1号
・KOBELCO高所作業車第17号ー6・ロープ高所作業91
・狩猟免許
・罠猟免許
【得意なジャンル】
・シロアリ防除・ハチ駆除・その他害虫防除全般・害獣防除全般・ 害鳥防除全般 (ネズミ・コウモリ・ハト・アライグマ・イタチ・テン等)
【担当者コメント】
業界経験30年以上・調査作業実績30000件以上の豊富な経験と知識でどんなお悩みも柔軟に対応・解決いたします。
【口コミ評価多数】【各メディア出演多数】【熊本・佐賀・福岡で信頼ある会社5冠取得!】など多数。
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シロアリ予防・駆除料金のご案内
施工種別 | 平米(㎡)あたりの価格 |
シロアリ予防 | 1,200円/㎡(税込 1,320円) |
シロアリ駆除 | 2,000円/㎡(税込 2,200円) |
対応エリア
◆熊本県
荒尾市・玉名市・玉名郡(玉東町・南関町・長洲町・和水町)・山鹿市・菊池市・合志市・菊池郡(大津町・菊陽町)・阿蘇市・阿蘇郡(南小国町・小国町・産山村・高森町・西原村・南阿蘇村)・熊本市(中央区・東区・西区・南区・北区)・宇土市・宇城市・下益城郡(美里町)・上益城郡(御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町)・八代市・八代郡(氷川町)・水俣市・葦北郡(芦北町・津奈木町)・人吉市・球磨郡(錦町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・山江村・球磨村・あさぎり町)・上天草市・天草市・天草郡(苓北町)
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